2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
国税庁におきましては、富裕層への対応に当たりまして、事務量を優先的に投下して的確な納税者管理に努めるとともに、調査を実施することで、適正課税の確保に努めているところでございます。
国税庁におきましては、富裕層への対応に当たりまして、事務量を優先的に投下して的確な納税者管理に努めるとともに、調査を実施することで、適正課税の確保に努めているところでございます。
国税当局におきましては、事業者や業界団体などとも連携をして、納税者に適正申告の働きかけを行いながら、こうした新たに整備された枠組みも活用して情報収集に努めて、その上で、申告漏れが見込まれる納税者には適正な調査を実施するなど、新たな経済活動に対する適正課税に取り組むこととしているというふうに承知をしております。
今、そういった意味では、例えばホームページ上で作成をする場合には自動的に転記をされるような、そういった仕組みも今進めているところでありますけれども、同時に今、政府税調の方でも、シェアリングエコノミーなどの新たな経済取引における適正課税を実現するためには、各種の情報を一元的に集約し、より簡便に電子申告が行えるよう、マイナポータルを活用したシステムの整備を進めたりするなど、官民が協働して環境の整備に取り
この長期的な推移、またその低下しているという背景、こうしたしっかりと税制改正をしながら制度を整えていく一方で、適正課税に向けてお取組をしていただく必要があると考えておりますが、その取組状況についてお伺いをいたします。
国税当局におきまして、外国人であっても相続税の適正課税を行うという観点からでございますが、今法務省からも答弁ありましたように、一つは、必要に応じて出入国に関する情報について入国管理局に対して照会を行う、こういったことで収集すると。また、それ以外に、日頃から所得状況に関する情報あるいは資産の保有状況に関する情報など、様々な情報を収集しております。
したがいまして、これを切り離してインボイス制度の導入を決定するべきとの御趣旨のお尋ねであるならば、それは適用税率と税額を明記したインボイスは適正課税のためにはこれは必要ないということになろうかと思いますので、このインボイス制度の導入に当たっては、事業者の方々に様々な準備を行っていただく必要もあろうかと思いますので、そういうことを考えますと、これは慎重に考えるべきものなんだと思いますが。
今回の税制改正法案の附則におきましても、政府は、インボイス制度の導入に係る事業者の準備状況等を検証しつつ必要な対応を行う旨明記をさせていただいておりまして、しっかりと今後とも、事業者への対応を行いつつも、軽減税率制度のもとでの適正課税の確保のために、このインボイス制度の円滑な導入に向けて取り組みを進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
消費税は、預かり金的性格を有することから、適正な税務執行が一層求められているところでございまして、国税庁においては、消費税の適正課税の確保について、重点課題の一つとして取り組んでいるところでございます。とりわけ、御指摘のような不正還付事案については、厳正な対処に努めております。
一方で、インボイス制度というのは、複数税率制度のもとで、適正課税を行うためになくてはならないものであるということでございます。
輸入される貨物の迅速通関と適正課税の確保に努めているということでございます。最近ますます貿易取引の形態は複雑化しておりまして、輸入の事後調査の果たす役割は年々大きくなっております。 平成二十五事務年度の輸入事後調査におきましては、全国で三千六百十四者の輸入者に対して調査を行いました。このうち、約七割の二千四百二十七者に申告漏れ等がございました。
とりわけ、国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直しについて、これは、大久保筆頭が去年から中心になって二度議員立法で提出をさせていただいた我々のインターネット役務適正課税法案、この考え方をそのまま採用していただいているということで、野党の提案であってもこのように必要なものは取り入れていただいているということに評価を申し上げたいと思いますし、いいものはどんどん取り入れていただきたいと思っております
そういうことで、輸入される貨物の迅速通関と適正課税の確保に努めているというところでございます。輸入事後調査は、輸入許可後における税関による税務調査でございます。
中でも、課税ベース拡大の議論に不可避である、租税特別措置の抜本的な整理統合や欠損金繰越控除制度の見直し、社会福祉法人や宗教法人への適正課税など、議論すべき重要なテーマがほとんど未着手あるいは極めて遅く、怠慢と言わざるを得ません。よって、反対いたします。 第二に、所得税改正が場当たり的と感じてなりません。
また、我が国の国税当局は大変優秀でございまして、さまざまな法定調書を分析し、必要なところでは実地調査も行いまして適正課税に努め、二十二事務年度の実績では五千億円の追徴税額を定めております。 今後とも、数は少ないんですけれども、国税当局の人員の効率的な、今執行しておりますけれども、そのもとで、適正公平な課税、徴税を実現していくために努力を重ねていきたいと考えております。
もちろん問題は多々あるわけですけれども、固定資産税の適正課税がなされていない問題であるとか、あるいは土地取引が円滑に進まない問題であるとか、あるいは担保権の設定等、いわゆる経済活動の阻害要因になっている問題であるとか、あるいは道路や下水道などのインフラの整備に支障を来している、大変深刻な問題が発生をしているというふうに理解をいたしております。
国は、自治体を消費税増税で釣るのではなく、大法人や高額所得者、資産所得の適正課税と税源移譲によってこそ地方税財源の充実を図るよう求めて、反対討論といたします。
ただ、先生お話ございましたように、私どもは相続開始時点における実際の面積に基づいて評価することといたしておりますので、今お話ございましたように、こういう実際の面積が把握可能な地図の整備が進んでいくとすれば、それは適正課税の観点からも有用であるというふうに考えます。 以上でございます。
なお、国債に係る非居住者の利子源泉徴収の問題でありますが、現在の原則を変えることは慎重でなければならないと思いますが、いずれにせよ、金融課税につきましては、市場環境整備を含めた適正課税担保のための措置とあわせて検討を行っていく必要があると考えております。 また、金融システム改革後の金融サービスについてもお尋ねをいただきました。
いずれにいたしましても、この非居住者の受取利子の源泉徴収の問題ですが、すぐに現在の原則を変えなければならない状況にはないというふうには思っておりますが、公平、中立、簡素という三原則を踏まえながら、適正課税担保のための措置とあわせて検討を行っていく必要があるのではないかというふうに思っております。
この非居住者の受取利子に対する源泉徴収の問題でございますが、金融システム改革が進められる中で、税制全体の中における位置づけを的確に押さえまして、公平、中立、簡素という租税原則を踏まえながら、適正課税担保のための措置とあわせて検討を行っていく必要があると考えているわけでございます。